サラ金(過剰与信)

貸金業規制法13条および割賦販売法42条の3の過剰与信の禁止規定は訓示規定と解されているが、本判決は、これに違反する程度が著しい場合には、信義則を適用して業者の請求を一部無効とすると判示した事例 釧路簡易裁判所 1994年(平成6年)3月16日 (株)オリエントコーポレーション 本件は、平成2年2月から平成4年10月にかけて、原告((株)オリエントコーポレーシヨン)が支払能力のない主婦である被告に対し、5契約、合計200万円以上の貸付および立替払等の与信を行い、その残額を請求した事件。 本判決は、返済能力調査の方法について、年間収入から返済可能な金額を把握するためには、少なくとも手取り収入・・・

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