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割賦金の支払を1回でも怠った場合に当然に期限の利益を失うとの約款がある場合に、債務者の弁済が期日から遅れがちになっていたという事案で、債権者が弁済を異議なく受領していたことなどを認定して、期限の利益の喪失を認めなかった事例(確定) 岡山地方裁判所 平成6年(ワ)第142号 1994/2/28 求償金請求事件 河田英正弁護士 086(231)2885 中銀カード株式会社 (事案の概要)20歳の会社員Aが、中国銀行の行員の勧誘により、「300,000円までは貸越が受けられる」カードと理解して、カードローンミニ契約およびバンクカード会員契約を結んでバンクカードの交付を受けた。Aは、200,000円の・・・

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