サラ金

割賦金の支払を1回でも怠った場合に当然に期限の利益を失うとの約款がある場合に、債務者の弁済が期日から遅れがちになっていたという事案で、債権者が弁済を異議なく受領していたことなどを認定して、期限の利益の喪失を認めなかった事例(確定) 大阪簡易裁判所 平成5年(ハ)第7461号 平成5年1月25日 貸金請求事件 谷英樹弁護士 和晃商事こと春山光子 被告は、1991年9月20日、原告から金300,000円の貸付を受けたが、その際の約定には、毎月15日限り利息と任意の元金を支払う、毎月の割賦金の支払を1回でも怠った場合に当然に期限の利益を失う、との定めがあった。 被告は3回目までは期日までに支払を・・・

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