サラ金

期限の利益喪失約款によって期限の利益を失った後も「従来どおりの約定で支払うこととし、2、12日の遅延は宥恕する」旨の新たな合意の成立を認めて、利率は年1割8分に制限されるとした判決 大阪簡易裁判所 平成5年(ハ)第8699号 平成5年12月20日 債務不存在確認等請求事件 養父知美弁護士 サラローンますめ 平成2年3月30日の支払を怠った事実は当事者間に争いがないから、同日の経過によって特約により当然に期限の利益を失い、被告としては残元金の一括返済と利息より高率の遅延損害金の支払を請求できることになるが、他方被告において期限を猶予し期限徒過後も原告に元本の利用を許し、元本利用の対価である利息の・・・

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