送達手続

同居中の妻が判決正本等を受領した補充送達の効力について、当時受送達者(夫)との間に実質上の利害関係の対立があったとして、補充送達の効力を否定した。 大阪高等裁判所 平成2年(ネ)第936号 平成4年2月27日 土地所有権移転登記等請求控訴事件 三木俊博弁護士 惠・エイ・フーズ有限会社 原審は、控訴人(被告)欠席のまま、昭和57年5月11日被控訴人(原告)勝訴の判決を言い渡した(欠席判決)。控訴人は、原判決の送達が著しく不適法で原判決は確定していない、あるいは控訴の追完等を主張して、平成2年4月27日に控訴提起した。 本判決は、原判決正本の控訴人への送達(郵便送達)について、妻が交付を受けたと認定・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。