サラ金

専属的管轄合意があっても、訴訟の著しい遅滞を避けるべき公益上の必要がある場合には、民訴法31条により他の管轄裁判所に移送でき、人証予定者がいずれも富山在住者である本件では富山簡易裁判所に移送するのが相当であるとして、原判決を取り消した事例。 京都地方裁判所 平成3年(ソ)第3号 平成3年12月24日 移送申立事件 山本直俊弁護士 有限会社商工社 消費貸借契約中に専属的管轄条項があるために、貸金業者が主債務者及び連帯保証人に対し、京都簡易裁判所に訴訟を提起した。しかし、本件債務は原告富山市店に関するもので、人証は、被告らを含めて全て富山県在住者等であるため、原告らが移送申立をした。原審は、専属的管・・・

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