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呉服のアルバイト商法の被害者から販売店と信販会社に対し、共同不法行為による損害賠償を請求した訴訟において、信販会社は被害者に対する別件の立替金請求事件を取り下げて販売店から立替金を取り戻し、販売店は被害者に対し慰謝料を支払うことで和解した事例。 東京地方裁判所 昭和63年(ワ)第14056号 平成元年2月16日 損害賠償請求事件 畠山正誠弁護士 株式会社ジャックス・京ふじ株式会社 代表者浅見和之 和解の骨子は以下のとおり。 1 京ふじおよび代表者浅見は被害者に8万円を支払う。 2 京ふじはジャックスに対し立替金の1部60万円を返還する。 3 ジャックスは別件の立替金請求訴訟を取り下げる。 (・・・

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