リース

リース契約中にリース会社所在地の札幌地方裁判所を管轄裁判所とする条項があっても、主な争点に関する証人や原告営業担当者の住所地が鳥取にある等を理由とする被告の移送申し立てを容認した事例。 札幌地方裁判所 昭和62年(モ)第4058号 昭和62年2月29日 移送申立事件 植田勝弘弁護士 株式会社エスコリース 本案訴訟は、リース契約解除を原因とするリース料相当損害金等の支払いを、主債務者K及び連帯保証人Mに求めるもので、原告は右リース契約書中に、原告会社本社所在地の札幌地方裁判所を管轄とする条項があるとして、右裁判所に訴訟を提起した。 連帯保証人Mは、(1)右契約の連帯保証をしていないし、右契約書・・・

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