クレジット

学習教材の割賦販売において、商品の一部のコピーを受け取った購入者の解約申入れに対し、販売員が「現物を見て考え直して欲しい」と言ったことは、解約権の起算日を現物到着の日とするあらたな解約権設定の合意が成立したものと解される。 右京簡易裁判所 昭和63年(ハ)第297号 平成元年12月29日 立替金請求事件 野々山宏弁護士 日本総合信用株式会社 被告(購入者)は昭和63年6月21日、販売業者の販売員から勧誘を受けて、学習教材の購入申し込みをし、原告(クレジット会社)との間で立替払契約をした。翌日右販売員から教材の一部のコピーを送付して貰ったが、内容に誤りがあったため、電話にて解約を申し入れたところ・・・

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