クレジット

カード不着の場合には、会員に保管義務は発生せず会員に帰責事由のない不正使用にまで責任条項を類推適用することは報償責任、公平の理念に照らし、合理性に乏しく、その責任を会員に負担させることはできない 大阪高等裁判所 昭和61年(ネ)第1597号 平成元年1月26日 譲受債券等請求控訴事件 木村達也弁護士 06(6222)2031 株式会社住友クレジットサービス カード契約をなした後、転居届も出さず、カード利用にも興味を示さなかった被控訴人に対し、更新カードが旧住所に郵送され、これを第三者が不正に使用したケースにおいて、判決は、まず「カードの有効期限の到来によってカード契約自体の有効期限が到来する旨・・・

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