土曜日(1/25)13時~17時、一般社団法人消費者法ニュース発行会議主催(https://clnn.org/)、第30回目の「消費者問題リレー報告会」を、リアル+オンライン(zoomウェビナー)をで、次の通り開催します。
■この会は・・・
1996年から毎年、新年に、開催しています。今回で30回目です!
コンセプトは、みんなが、リアルに、一堂に会し、
▶ 情報を発信し、共有しよう!
▶ 顔をあわせて、つながろう!
▶ 現在日本の消費者問題・紛争の最先端情報を、たったの4時間で把握できる!
ということでやってきました。
前回リアルを復活させましたが、今回もリアル+オンライン(zoomウェビ
ナー)で開催します。報告会終了後は、恒例の懇親会を同じプラザエフ内の別
会場で行います。
本日現在の参加予定者は約100名!まだまだ余裕があります!
日時、申込方法、参加費、参加方法は下記のとおりです。ぜひ、ご参加くだ
さい。
今回も、前回と同様、生の声をお届けすべく、約40名の全報告者の方々に、
持ち時間5分ずつ!全て口頭で!ご報告いただきます。
記
■日 時 2025年1月25日(土)午後1時~午後5時
■開催方法 リアル開催 + ZOOM開催
■リアル会場 プラザエフ8階・スイセン(東京都千代田区六番町15)
■懇親会会場 プラザエフ4階・シャトレ(東京都千代田区六番町15)
■申込方法 2025年1月24日(金)までに、【下記リンク】またはチ
ラシのQRコードからお申し込みください。
(申込みはWeb申込のみとさせていただきます。(ZOOM・定員500名、
リアル開催定員90名、懇親会40名、いずれも先着順です。)
★申込リンク★↓
https://relay.pythonanywhere.com/
■参加費 ➤弁護士・司法書士・学者:ZOOM参加 2000円
リアル参加 3000円
懇親会参加の場合+3000円
➤上記以外の方: ZOOM参加 1000円
リアル参加 1000円
懇親会参加の場合+1000円
※【学生・大学院生・司法修習生】は無料
※ 弁護士については新65期以降の方は「上記以外の方」と同じ金額。
■報告会当日の参加方法・資料の配付方法
※Zoomウェビナーに参加するためのURLや、Zoomウェビナーの利用
方法、資料(PDFファイル)の配布先URLは、順次、申込時に登録してい
ただいたメールアドレス宛メールでお知らせします。
※リアル参加の方も、資料の紙媒体は配布しませんので、ご注意下さい。
■【リレー報告の最新目次】
(全約40テーマ:報告の題名及び順番は変更可能性あり)
□第1部(13:10頃~) 国、各種団体からの報告
・消費者庁:消費者基本計画の検討状況
・第8次消費者委員会とその取組
・国民生活センターの取り組みについて(令和7年)
・日弁連消費者問題対策委員会の活動報告と2025年の取組課題
・日司連消費者問題対策委員会・多重債務対策委員会の活動報告
・NACSネット取引なんでも110番~ネット広告、副業サイト、定期購入など~
・全相協電話相談110番「その健康食品うそほんと?」
・日消協:活動報告と現状課題
・全国消団連2024年の取り組み報告
・消費者機構日本の活動概況
・関弁連消費者問題対策委員会の活動報告
・スマイル基金 2024 年度活動報告
・多摩地域と東京23区の消費者団体交流会の報告
□第2部(14:30頃~)
Ⅰ 立法・制度・政策関係
・「消費者取引の環境変化を踏まえた消費者法制の見直し(パラダイムシフ
ト)」問題について
・「デジタル社会における消費者取引研究会」について
・特商法改正:私たちの獲得目標と取組状況
・BNPLの規制問題等
・取引デジタルプラットフォーム消費者保護法の施行状況
・消費生活相談体制をはじめとする地方消費者行政の維持・強化
・公益通報者保護制度検討会報告書について
・機能性表示食品の問題
・日本のどこにもカジノはいらない
・成年後見等制度改正の審議状況
・成年年齢引下げも含めた金融経済教育問題
Ⅱ 事件・研究報告
・東京投資被害弁護士研究会について
・あおい法律事務所で担当した事件で令和5年中に判決がなされたもののうち
参考になると思われるもの
・クレジット・リース被害対策弁護団について
・投資用マンション被害(投資用マンション被害対策弁護団の報告)
・PL事件この一年
・若者投資・マルチ商法被害対策弁護団(埼玉)の活動状況
・東京マルチまがい被害対策弁護団について
・高齢者・障害者の不動産押買被害対策弁護団についてver2
・レスキュー商法被害対策京都弁護団の活動状況
・統一教会問題について
・エクシア合同会社の被害について
・「レンタル彼氏」(GOLDMINE)大量提訴被害事件
・オンラインゲームへの高額課金、未成年者取消
・生活保護基準引下げ処分に関する裁判例の状況
・債務整理の大量広告事務所問題
➢本件についてのお問い合わせは下記URLから
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