欠陥住宅製造者と名義貸建築士に対し、土地・建物分譲代金をはるかに上回る賠償責任を認めた事例 大阪地方裁判所 平成8年(ワ)第2267号事件 平成10年7月29日 損害賠償請求事件 澤田和也弁護士 (株)ビーバーハウス、日新建設(株)、川瀬設計事務所 〈事案の概要〉 平成元年2月に奈良県生駒市で土地建物とも代金4250万円で買い受けられた2階建木造軸組住宅の擁壁・基礎・軸組躯体に著しい手抜き欠陥があり、大きく建物が不等沈下し、結局建物を取り壊し擁壁からやり直さなければ安全性を回復し得ないとして、この建物を製造した建設会社と、設計をして確認申請手続の代理をしたが、工事監理については単なる名義貸しをし・・・
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