証券・金融(ワラント)

外貨建ワラントの勧誘2月、株式に比べ値動きが激しいという程度の説明はしたが、株価が下がったときの価格変動やマイナスパリティのワラントの特質を理解できるような説明を怠ったとして、損害賠償請求を認めた事例(過失相殺4割) 浦和地方裁判所 平成8年(ワ)第2230号 平成10年7月21日 損害賠償金支払請求事件 池本誠司弁護士 048(839)0611 マイナスパリティのワラントの勧誘について、説明義務の内容をより具体的に要求した裁判例(東京高判平成8年11月27日判時1587号72頁)の流れに沿う事例である。 原告は、小規模な建設会社を経営し、宅地建物取引主任の資格を有するものであり、個人的に100・・・

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