金融機関の当座貸越契約と保証委託契約(貸越極度額30万円)を妻が夫に無断で行った場合、両契約と当座貸越契約の基づく借入行為は、夫婦の日常火事に関する法律行為ではなく、表見代理の成立する正当理由もない、とした事例 大阪地方裁判所 平成9年(ワ)第1920号 平成10年1月26日 求償債権請求事件 小倉真樹弁護士 0742(27)3282 近畿しんきんクレジットサービス・補助参加人奈良信用金庫 本件は、家計を任されていた妻が、公共料金支払口座のある金融機関(補助参加人)の当該貸越契約と原告の保証委託契約を夫名義で行い(貸越極度額30万円)、またこの当座貸越契約に基づき借り入れも行ったところ、25万円・・・
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