その他(融資金の業者への立替払)

年金福祉事業団の窓口の年金福祉協会の低利住宅ローンにつき、協会が業者に融資金を振り込んだ後、業者が倒産し、融資金が借主に支払われなかったことについて、協会と借主の間で、債権を54〜59・9に減額して和解した事例 大阪地方裁判所 平成4年(ワ)第2407号・第3819号 平成8年10月25日 融資金返還請求申請事件 植田勝博弁護士 06(6362)8177 社団法人関西年金福祉協会 年金福祉事業団法により設立された年金福祉事業団の融資窓口として各地に設立されたうちの1つの、社団法人関西年金福祉協会(以下、協会)が、厚生年金の被保険者に融資をする制度が、業者に悪用されて多くの被害者を発生された事件で・・・

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