証券・金融(変額保険)

変額保険が高い投資リスクがあるのに説明義務を尽くさず、適合性の原則の趣旨、断定的判断の提供にもあたるとして不法行為を認め、過失相殺6割と認定して保険会社に4割の損害賠償義務を認めた事例 東京高等裁判所 平成7年(ネ)1557号ほか 平成8年1月30日 損害賠償請求控訴事件ほか 小島延夫弁護士 富士銀行・朝日生命保険相互会社ほか 朝日生命と外務員は変額保険被害者に834万円余の支払を命じ、富士銀行と行員に対する請求を棄却した判決である。 判決は変額保険が定額保険とは著しく性格を異にし、高収益性を追求する危険性の高いものでありかつ保険契約者がその投資リスクを負い、自己責任の原則が働くことを説明すべき・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。