日本アムウェイ株式会社(アムウェイ)が「アムウェイ商法を告発する」と題する本の頒布禁止仮処分申立事件において、アムウェイが「マルチ(まがい)商法」にあたる取引をしているとの認定をして仮処分を認めなかった事例 東京地方裁判所 平成7年(ヨ)第2631号 平成7年12月22日 出版物頒布禁止仮処分命令申立事件 芳永克彦弁護士 03(3355)2841 日本アムウェイ株式会社 アムウェイは株式会社あっぷる出版社、著者山岡俊介、発行者北原章に対し、債務者らの発行する本の記述のなかで、その営業が「マルチ(まがい)商法である」などの、アムウェイの名誉を侵害する違法な記載があり、その出版、販売頒布を禁止するこ・・・
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