ダイヤルQ2について、情報料も通話料も電話加入者に支払義務がなくまた、すでに支払ったダイヤルQ2料金はNTTより加入者へ不当利得として返還を命じた事例 札幌地方裁判所 平成4年(ワ)第461号・平成4年(ワ)第1773号 平成7年12月21日 債務不存在確認請求事件 高橋剛弁護士 NTT 本件は、いわゆるダイヤルQ2札幌事件である。判決は、Q2情報料については(情報業者(IP)ではない)、NTTに対する訴えの利益を認め、契約はIPと利用者で成立するもので、加入者は関与していないので請求できないとした。電話サービス契約約款162条ないし164条はNTTがIPに代わって回収することを規定しているもの・・・
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