①サラ金債権者が正確な金銭消費貸借契約を特定できないために、一定期間内の借用証明書一切および帳簿一切の文書提出命令を求め、認められた事例②貸金業規制法の法定の保存期間を経過した帳簿は破棄されたとの被告の主張に対して、破棄の事実を認められないとして提出命令を出した事例 富山地方裁判所高岡支部 平成7年(モ)第257号 平成7年11月9日 文書提出命令申立事件 松山秀樹弁護士 078(371)0171 三県商事株式会社 原告は、原告と被告との金銭消費貸借は昭和55年4月15日から平成5年10月28日までの間継続し、原告はその間利息制限法を超過する利息を支払い続けたから、被告主張の貸付金はすべて弁済済・・・
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