証券取引ワラント

中小企業の経営者で証券取引を始めて約半年後に神戸製鋼所のワラントの勧誘を受けて、3451万円で購入したが、勧誘の際ワラントの説明が不十分で証券会社の説明義務違反の違法があったとして証券会社の責任を認め、証券会社の寄与割合は2割であるとして、約760万円の損害賠償を証券会社に命じた判決 大阪地方裁判所 1994年(平成6年)9月14日 野村證券(株) この判決は、数多くのワラント取引の問題点についての争点について次のとおり判断を下した。 1 ワラントの特質と危険性 ワラントの特質等については、法律的な位置づけを踏まえて、ワラン卜発行の制度的経緯、国内での取引自主規制の変遷等も紹介しながら、ワ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。