製造物責任

家庭用カビ取り剤による健康被害について被害者の請求を一部(70万円)認めていた一審判決を取り消し、「不法行為に基づく損害賠償の根拠とし得るほどの健康被害を受けたと認めることはできない」と判断して原告の請求を全面的にしりぞけた事例(上告)東京高等裁判所 1994年(平成6年)7月6日 ジョンソン(株) 噴霧式家庭用カビ取り剤「カビキラー」の使用により気管支炎等の健康被害を被った主婦がメーカーに対して製造物責任を追及した事件について、1審判決(東京地方裁判所)は被害者の請求を一部(70万円)認めていた。これに対して原告被告双方控訴していた。 控訴裁判所は、「原告がカビキラーを使うたびに咳が出、焼・・・

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