マンション敷地上の駐車場専用使用権分譲の代金として分譲会社が受領してい金員について、マンション管理組合から分譲会杜に対する返還請求を認めた事例 マンションの共有敷地上に特定の区分所有者のために駐車場専用使用権を有効に設定し得ることについては、最高裁昭和56年1月30日判決がある。本件では、土地付マンション分譲につき、分譲会社がその敷地上に駐車場専用使用権を設定分譲して、その代金を受領したケースにおいて、その帰属先が争点となった事案である。 福岡地方裁判所小倉支部 平成2年(ワ)第987号 平成6年2月1日 駐車場専用使用権分譲代金返還等詩求事件 金弘正則弁護士 093(581)7861 山内興産・・・
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