くりっく株365 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨くりっく株365取引について、新規委託者保護義務違反及び過当頻繁売買の違法性を認め、請求額の4割の損害賠償請求を認めた(過失相殺6割)裁判所大津地方裁判所彦根支部 千葉康一判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月7日事件番号この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る