アマゾン不正相乗り出品被害事件 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨Amazon.co.jp(アマゾン)において発生した、原告E社のパルスオキシメータの出品に対する薬機法上の非資格者による相乗り出品及び偽造品の相乗り出品に関し、プラットフォーマーであるアマゾンジャパン(被告)の出品者(原告E社)に対する「適正システム構築提供義務」の一部を認めたうえ、免責約款の不当条項性(民548の2Ⅱ)を認め、損害賠償請求を一部認容した裁判例この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る