暗号資産、外国為替を用いた資産運用を行うと称する会社への投資勧誘を行った者に対し、過失による不法行為の幇助責任を認めた裁判例

要旨被告は、信義則上、本件投資に係るスキームの実体や安全性について調査・確認し、安全性が確認できない場合には本件投資を積極的に促さない注意義務を負うところ、これを怠り原告らに本件投資を行わせた過失があるから、被告は原告らに対し、過失による不法行為の幇助責任を負う
裁判所岐阜地方裁判所民事第2部 井口礼華
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