SNS型投資詐欺事件 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨口座提供行為につき過失の幇助としたうえで、本件詐欺が、言葉巧みに投資を勧めたうえで毎回異なる振込先口座を指定し連続して送金させるという一連の行為から構成されており、毎回異なる振込先口座を用意することが詐欺実行の不可欠な要素となっていたことに鑑み、詐欺の実行を全体として容易にしたとして、原告が詐取された金員全体につき共同不法行為の成立を認めた事例(過失相殺否定)この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る