消費者裁判手続特例法事件(差戻し審) 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨本旨特例法の訴訟要件である「多数性」について、既に被害回復が図られていたり、対象債権を放棄していない限り、対象債権を行使する可能性があり、現に苦情を申し立てていないというのみでは多数性を否定する主張として失当であるとの判断を示すなどして、共通義務確認請求を認容した判決裁判所東京地方裁判所民事第1部 大寄麻代、小津亮太、永瀬雄大この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る