生活保護・違法引下げ 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨・生活保護基準の設定のため厚生労働大臣に委任された権限は生活保護法8条1項によって制約され、同条2項所定の事項を遵守することを要する ・保護受給世帯と一般世帯との間の消費構造には無視し得ない相違があり、国の用いた物価指数の算出方法は一貫性がなく、変化率も統計上の正確性を欠く ・ゆがみ調整とデフレ調整を不可分一体のものとして、本件引下げは厚生労働大臣の委任の範囲を逸脱するこの記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る