債務承認による時効援用権の喪失 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨消滅時効が完成した債権につき、被告が分割弁済を希望する旨を記載した書面を原告へ返送したとの事情があっても、契約時から約15年も経過していることや、その間に債権者が変遷しているという事情に鑑み、債務承認により時効援用権を喪失したとの原告の主張を採用しなかった事例裁判所東京簡易裁判所民事第3室 中脇慎二郎この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る