債務承認による時効援用権の喪失

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要旨消滅時効が完成した債権につき、被告が分割弁済を希望する旨を記載した書面を原告へ返送したとの事情があっても、契約時から約15年も経過していることや、その間に債権者が変遷しているという事情に鑑み、債務承認により時効援用権を喪失したとの原告の主張を採用しなかった事例
裁判所東京簡易裁判所民事第3室 中脇慎二郎