消滅時効

要旨債務者が債権者に対して弁済の申し出をしたにもかかわらず、消滅時効援用権を喪失しないとした事例
裁判所東京簡易裁判所民事第3室 山崎秀司
判決・和解 ・決定日2025年(令和7年)3月19日
事件番号令和6年(ハ)第430787号

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