消滅時効の援用 権利の承認 消費者法ニュース:144号 Tweet 要旨貸金返還請求訴訟の答弁書において、債務者である被控訴人が、請求原因事実を認めたうえで、一定額を支払う内容の和解の提案をしても、権利の承認をしたということはできず、被控訴人が消滅時効の援用をすることが許されないとはいえない(確定)裁判所大阪高等裁判所第1民事部 嶋末和秀、横路朋生、瀬戸茂峰判決・和解・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る