消滅時効の援用 権利の承認

要旨貸金返還請求訴訟の答弁書において、債務者である被控訴人が、請求原因事実を認めたうえで、一定額を支払う内容の和解の提案をしても、権利の承認をしたということはできず、被控訴人が消滅時効の援用をすることが許されないとはいえない(確定)
裁判所大阪高等裁判所第1民事部 嶋末和秀、横路朋生、瀬戸茂峰
判決・和解・・・

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