弁護士(大阪) 国府泰道
1 はじめに
2024年1月に東京地裁(行川雄一郎裁判官)において、時機に後れた攻撃防御方法だとして不当に主張・証拠が制限され却下された事例に遭遇しましたので、報告します。
本件は、ジュビリーエース事件といわれる投資詐欺被害事件で、多数の訴訟が東京地裁などで提起されていました。本件原告もその一人です。本件原告は、最初はインターネットやユーチューブで「詐欺に強い弁護士」を標榜していた東京の若い弁護士(S弁護士)に依頼していました。ところが、S弁護士の訴訟活動があまりにずさんで本件原告はS弁護士に愛想をつかして国府泰道弁護士外4名の弁護士(以下、「大阪弁護団」という)に依頼されることになりました。
ところが大阪弁護団が本件を受任したのが第1審の終盤であったことから、提出した準備書面と書証37点が、時機に後れた攻撃防御方法だという理由で、主張及び証拠はいずれも却下されたという事件です。
しかし、次項で述べる経過から明らかなように、大阪弁護団は代理人交替により予定されていた弁論準備期日に出頭できないので期日変更を求め、急ぎ書面を作成して、訴訟進行に協力していました。このように原・・・
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