債務整理受任通知に伴う普通預金口座解約是正についての事案

特定非営利活動法人消費者支援群馬ひまわりの会検討委員会委員 弁護士(群馬) 奈良浩樹

 群馬県内に本店を持つ信用金庫で、法律専門家が債務整理の受任通知を送ったところ、依頼者の普通預金口座が解約されてしまった、との情報が寄せられた。別の担当事案で当該信用金庫の担当者と連絡をとった当会検討委員の情報によると、受任通知に係る債務者の口座を強制解約にしているのは事実だが、新規口座の申込みは約款に触れない限り受付をしている旨、担当者から説明があった、とのことだった。

 これを検討委員会で検討したところ、公開されている約款には債務整理を事由とする口座解約条項は見当たらない、強制解約の理由が入手している情報だけでは不明である、新規口座が開設できるとしても、既存の口座を強制解約されてしまうのは給与振込みやライフライン引落しなど消費者の権利侵害にあたるのではないか、適格消費者団体が対応すべき問題である等の意見が出され、事実関係の説明を求める照会書を送付することにした。そのため、その後の理事会で議決を行い、直ちに照会書を送付した。

 照会の要旨は、以下のとおりである。

(1)債務整理の受任通知を送付したことを理由として・・・

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