株式会社ラドルチェへの共通義務確認訴訟一審判決について

適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)

 2023年8月29日、当団体は、「株式会社ラドルチェ(以下「同社」といいます)」に対する共通義務確認訴訟を大阪地方裁判所に提起しました。

 同社は、アフターサービスとして回数・期間無制限で施術を受けられるエステティックサービス契約を行っていましたが、2021年10月頃、対象消費者らの同意を得ることなく、「アフターサービス施術をセルフサービス施術へと移行させて頂く事としました」旨の告知をし、契約内容を一方的に変更しました。

 また、2023年4月30日にすべての店舗を閉鎖して事業を終了したことにより、施術の提供を受けることができなくなりました。

1 請求の概要

 同社は、契約書面にはアフターサービスは期間及び回数無制限で施術を受けられると記載されており、契約を締結するか否かの判断にとって極めて重要な内容でした。このアフターサービスを一方的にセルフサービスに変更するのであれば、契約書面に変更されうることを記載していなければなりませんが、なされていませんでした。契約書に重要事項である役務の内容と中途解約・・・

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