クーリング・オフ

要旨 給水管洗浄契約について、①契約書にクーリング・オフできる旨が赤枠の中に記載されておらず、書面の内容を十分に読むべき旨の記載がないこと、②具体的な作業内容の記載や、作業内容ごとの対価の内訳の記載がないこと、から、法定書面として記載すべき内容を欠いているとして、契約から8日以上経過後のクーリング・オフ解除を認めた裁判例
裁判所 大阪地方裁判所 高島義行、棚橋知子、𠮷田 純
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)8月26日
事件番号 令和6年(レ)第108号
事件名 売買代金等請求控訴事件
業者名等 (有)ブルーム
問合先 長岡健太郎弁護士 06(6493)6612

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