マルチ・ポイント商法の詐欺

要旨 ポイント商品の販売が、当該販売スキームが破綻して購入者に損失が生ずる危険があるにもかかわらず、その危険性について説明されることなく行われたものであるとして、代表者につき会社法429条1項、販売業者につき同法350条による損害賠償責任を認めた判決
裁判所 東京高等裁判所第5民事部 木納敏和、伊藤正晴、上原卓也
判決・和解・決定日 2024年(令和6年)10月23日
事件番号 令和5年(ネ)第4751号
事件名 損害賠償請求控訴事件
業者名等 (株)ジェイコスメ・ジャパン
問合先 石川真司弁護士 052(950)5355

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