弁護士 植田勝博
第1 消費者主権、消費者の権利と責任
消費者主権は、1安全を求める権利、2知らされる権利、3選ぶ権利、4意見を聞いてもらう権利、5消費者教育を受ける権利である(アメリカ、ケネディ元大統領教書)。消費者が社会をつくる考えである。
安全な生活をすること、情報が制限なく得られること、自由に選択できること、自由に意見を述べ政治、経済、社会に受け入れられること、消費者の権利を行使できる教育が受けられることである。その土台は平和と自由・人権が守られる政治社会が必要である。
消費者主権をおびやかす、虚偽、脅迫、憲法が守っている平和と自由・人権をおびやかす国内政治と制限・剥奪、国際的な人権侵害がある。
兵庫県知事選挙の犯罪、これを容認する各政党、日本の政党の憲法改正論と貧困と軍事化、韓国の戒厳令(軍事・独裁)を体をはって阻止した議員と国民、平和と自由・人権を保障する憲法を守り、国際社会の殺人や人権侵害は許さなことが必要である。
第2 2024年11月17日斎藤兵庫県知事選挙。嘘、犯罪の選挙。民主主義破壊
1 斎藤前知事の違法と失職
維新の会・斎藤兵庫県知事は、公益通報の適正手続をせず、申立人の私用の・・・
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