兵庫県警察とセンターの連携のヤミの中での殺害飼主の所有権は否定、迷子犬猫の殺処分は合法(神戸地裁2部2024.7.15判決)控訴審大阪高裁7部第1回期日、審理なし次回判決、三審制否定

弁護士(大阪) 植田勝博

 神戸地裁2024年7月15日判決令和4年(行ウ)第38号動物愛護管理事業公金支出金返還等請求事件(裁判長裁判官野上あや、裁判官鈴鹿祥吾、裁判官関根隆朗)は、遺失物法による人の動物所有権、憲法所有権29条の権利、動愛法(動愛法1、2条の共生、44条犬猫等の愛護動物の禁止)の犬猫の殺害禁止の規定に違反して、裁判の証拠調の申出を全部排斥し裁判所の審理はせず、人の動物所有権を剥奪し、動物の生きる権利を一切認めず剥奪し、憲法、法律に違反する判決をした(消費者法ニュース141号「司法の崩壊」)。

 その控訴審大阪高裁は、第1回期日2024年10月30日に、審理なく次回判決日2025年2月6日を指定した。控訴審の審理は一切せず司法の三審制を否定(裁判所法、民事訴訟法違反)するものである。

 事件は、警察が、収容した犬猫7件(8匹)を即日ないし数日内で兵庫県センターへ送致し、センターは即日ないし数日内で殺処分をした事件である。

1 警察の動物についての職務義務

 警察は、所有者不明の犬猫については、遺失物法による所有者探しの公告をして返還義務を負い、動物の殺処分規定はなく犬猫の保護義務がある・・・

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