消費者委員会委員 弁護士(福岡) 黒木和彰
前回、消費者法ニュース141号に掲載した消費者委員会からの報告に続いて、2024年9月から11月までの内閣府消費者委員会の活動をご報告いたします。
1 第5期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会の活動について
消費者安全法9条1項では、「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という)を定めなければならない」と定めています。そして、同法27条3項では、内閣総理大臣等が構成員となる消費者政策会議が、消費者基本計画を策定する時には、消費者委員会の意見を聴かなければならないと定めています。すなわち、消費者委員会にとって、政府が定める消費者基本計画の内容について、予め内容について消費者庁や関係省庁と協議し、意見を述べることは、消費者基本法に定められた大変重要な責務だということになります。そのため、消費者委員会は、本年4月22日に「次期消費者基本計画策定に向けた消費者委員会意見」を発出しています1。
その後、消費者委員会は、次期消費者基本計画の策定に向けて、地方消費者行政、消費者基本計画工程表の・・・
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