消費者被害防止ネットワーク東海(Cネット)検討委員 弁護士(愛知) 平野憲子
1 事案の概要
購入した生後3カ月の子猫に遺伝性疾患が見つかり、ペットショップ運営事業者との間でトラブルとなった消費者からの申出を受け、ペットショップを運営する事業者が使用していた、ペット販売契約書について、改善の申入れを行ったという事案です。
消費者のお迎えより12カ月間に、事業者が原因でペットが病死した場合や、販売時に判明しなかった重大な先天性疾患が判明した場合、代替犬(猫)のみでの対応となる等と規定するペット販売契約書について、消費者契約法8条1項1号・3号、同法8条の2に適合するよう改めてほしいとして申入れをしたところ、迅速に改善してもらうことができました。
2 申入れをした主な条項及びその理由
当団体が、事業者が使用するペット販売契約書を確認したところ、同契約書では、販売したペットが、お迎えより12カ月間に、同社が原因で病死した場合や、販売時に判明しなかった重大な先天性疾患があった場合に、代替犬(猫)での補償・1回のみ可能であると規定しており、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を認めず、また、・・・
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