ケフィア事件の現状

ケフィアグループ被害対策弁護団副団長 弁護士(東京) 島 幸明

1 概要

(1)ケフィア事件は、(株)ケフィア事業振興会(以下、「ケフィア」)を中心とするグループ会社が、オーナー制度と称される契約によって多数の会員から資金集めをしていたところ、平成30年9月3日以降、29社の法人及び3名の自然人が、順次、破産したという事件です。

(2)ケフィア事件については、令和2年5月現在、破産手続と刑事事件がそれぞれ進行中ですので、以下で現状の御報告を致します。

2 破産手続について

(1)令和2年1月21日、2回目の債権者集会が開催されました。債権者集会では、破産管財人から主な管財業務の状況(財産の換価業務等)について説明がありましたが、注目された税金の還付については、国税不服審判の審査請求等に拠ることとなりました。

(2)2回目の債権者集会では、管財人による債権認否も行われました。管財人は、基本的に債権額等を印字した専用届出書(契約に基づく債権が記載されたもの)によらない債権届出を否認し、不法行為に基づく損害賠償請求権(弁護士費用の届出等を含む)等を認めなかったため、弁護団は査定の申立てを行いました。

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