KRGの分譲地管理契約に関する差止訴訟

特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット理事 弁護士(兵庫) 上田孝治

1 被害の実情

 平成26年ころから、過去に全国各地の分譲地を購入した消費者(多くは高齢者)に対して、分譲地の維持管理事業を譲り受けたとして、株式会社ケイ・アール・ジーが、一斉に、管理契約に基づいて分譲地の管理費を請求してくるという事例が多発しています。特に最近では、弁護士法人を代理人とした上で、はがきを一斉に送付して管理費を請求するという形をとっています。

 そこで、ひょうご消費者ネットとして、これらの管理費の請求や、その根拠となる契約の適法性や妥当性について取り組むことになりました。

 なお、株式会社ケイ・アール・ジーが行っていた分譲地の管理業務は、平成29年ころに、KRGグループ内の役割分担として、「KRG管理センター株式会社」が担うことになったようです。

2 そもそも管理費の請求ができるのか

 まず、株式会社ケイ・アール・ジーは、分譲地の管理事業の事業譲渡を受けたという立場に過ぎませんので、そもそも、株式会社ケイ・アール・ジーと消費者との間に分譲地管理契約が存在しているのかという問題があります。

 この点、弁護士法人からの「受任通知・・・

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