《資料》
事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明

 近年、事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で、業として、資金融通サービスを行う者(以下「ファクタリング業者」という。)が増加している。特に、最近では、新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小企業の間で、このようなファクタリングが利用されている。

 しかし、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする仕組みのファクタリングを利用すれば、かえって資金繰りが悪化することになる。

 ファクタリングと称し、売掛債権を買い取るという形式を採っていたとしても、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする一方で、買い取った当該債権の管理・回収を自ら行わず、その売主に当該債権を回収させ、これをファクタリング業者に支払わせるものは、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられるから、貸金業法第2条第1項や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第7条の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受」、すなわち「金銭の貸付け」に当たるものである。

 したがっ・・・

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