《資料》
いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明

 近時、「給与ファクタリング」等と称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取った上で金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う者(以下「給与ファクタリング業者」という。)が急増している。新型コロナウイルス感染症の影響から生活が困窮し、給与ファクタリング業者に手を出してしまうケースが増加している。

 給与ファクタリング業者は、自らの行っている業務は「債権の売買」であり、「金銭の貸付け」には当たらないから、貸金業法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の適用を受けないなどと主張し、あたかも合法な資金融通サービスであるかのようにホームページ等で宣伝・広告をし、広く顧客を募っている。

 しかしながら、労働者が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法第24条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならない。そのため、「給与ファクタリング」と称するスキームにおいて、給与ファクタリング業者は、労働者に対してその支・・・

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