消費者トラブルとWEBデザインの罪、未来

(公社)全国消費生活相談員協会 北海道支部 細谷 佳世美

 インターネット通信販売における定期購入のトラブルの消費者相談は、昨年度5万件と発表があった。定期購入のトラブルはインターネット通信販売の消費者トラブルの特徴を顕著に表していると思う。

 定期購入トラブル相談のあっせんにおいて事業者との争点になるのが広告や契約の画面表示(WEBデザイン)についてである。事業者は必ず「定期購入は契約の条件であるとの表示はある。消費者は規約に同意しているので契約は成立している。特定商取引法に基づく表記や、注文時の最終確認画面に取引条件を明記しており、解約する場合の費用を記載している。相談者はこれを確認した上で注文したはずだ」と返答してくる。相談員として「販売サイトの表示は、勧誘として問題がある表現・システムになっている」と指摘する。例えば、購入条件に当たる部分を小さい文字にしたり、文字色と背景色のコントラストを弱めて見えづらくしたり、同じ内容を反復し長尺の画面にすることで読み飛ばすことを誘引させる。申込みボタンから注文者情報入力画面にジャンプさせ、契約条件の重要な部分を読めないようにショートカットさせるなど・・・

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