「動物保護ボランティアの大量の犬猫殺害事件」警察への申入書

弁護士(大阪) 植田勝博
弁護士(大阪) 榊原大輔
弁護士(大阪) 向井雄紀

 2020年6月3日、京都府八幡市内で「神ボラ」と呼ばれている動物保護ボランティアをしている人物である被疑者が所有・管理する自宅内で、数十匹ないし数百匹の犬猫の死体が散乱していることが発覚した。そこで京都府警察本部、所轄八幡警察署へ告訴を前提として申入れをした。

第1 申入れの趣旨

 貴庁らは、被疑者による夥しい動物犯罪行為について、その事実と証拠は多数で明らかであり、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、「動愛法」という)44条違反の重大な犯罪行為が長期に亘りおこなわれてきた事実と多数の動物被害について、同法の規定する警察の責任に基づいて、動物の保護と、甚大な動物犯罪についての適正な捜査と訴追を強く求め、警察としての職務を全うされることを申入れる。

第2 申入れの理由(要約)

1 被疑者は、全国の行政センター、愛護団体から多数の犬猫の引取をし、添付資料のとおり被疑者へと動物を引き渡した被害者らは、2017年ころから被疑者に犬猫を引き渡してきた実体が明らかとなっている。

2 貴庁らの対応─犯罪行為の放置の疑い

(1)上記事実は、Fa・・・

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