上級食品表示診断士・行政書士 大矢安昌
新原料原産地制度(輸入品を除く)が平成29年9月1日に施行され、令和4年3月31日まで経過期間はあるものの、一括表示欄には「国内製造」という新たな文字などが見受けられるようになった。
農林水産省・消費者庁の平成28年11月29日「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」において、第3回「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」資料1から※平成28年3月、一般消費者3000人を対象としたWebアンケート調査を実施。※加工食品を購入する際に、「原料原産地名」について「いつも参考にしている」又は「ときどき参考にしている」を選んだ人は合わせて76.8%を占めている。平成23年度実施の食品表示に関する消費者意向等調査の結果と同様に、消費者の関心は高いことが報告されている。
そして平成29年8月10日、消費者委員会から内閣総理大臣に対して新原料原産地制度に対する答申がなされた。諮問された食品表示基準案を適当とする前提条件の中に、次のような内容が含まれている。「全ての加工食品に原料原産地表示を義務付ける制度は、消費者の商品の合理的選択の確保から構想されており・・・
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