適格消費者団体・特定適格消費者団体・特定非営利活動法人(認定NPO法人) 消費者支援機構関西(KC’s)
日本郵政公社が扱っていた保険契約で、2007(平成19)年9月30日以前に契約された簡易生命保険契約の約款と契約者への情報提供について、当団体において検討しました。その結果、当団体は、約款には契約者の重大な利害に関する点について、誤解を招くおそれがあること、それにもかかわらず契約者への情報提供が不十分であると判断しました。そこで、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2019年4月1日より独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、以下「機構」といいます)に対し下記の問題点に関し要請活動を行った結果、一部改善がなされました。
〈問題点〉
以下のことが正しく契約者に伝わらない可能性がありました。
- 一般の保険契約(郵政民営化後のかんぽ保険契約を含む)と異なり「簡易生命保険契約」では、保険金受取人が既に死亡している場合、もしくは保険金受取人欄が空欄の場合、保険金を受け取ることができる人は、簡易生命保険の約款が定める「遺族」であって、民法に規定する「相続人」とは異なるこ
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